2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
この規定は、国民の権利利益の制限等を直接の内容としない手続的な事項を定めるに当たり、その根拠を明確にするとともに、その法形式を明らかにするために置いたものであります。
この規定は、国民の権利利益の制限等を直接の内容としない手続的な事項を定めるに当たり、その根拠を明確にするとともに、その法形式を明らかにするために置いたものであります。
窓口負担の基準につきましては、従来から、法律には負担割合など基本的な事項を規定した上で、金額等の具体的な基準については政令で定めるのが一般的な法形式でございます。現在の現役並み所得の基準についてもそうした形式でございまして、それを踏襲したものでございます。
窓口負担の基準については、従来から、法律には負担割合など基本事項を規定した上で、金額等の具体的な基準は政令で定めるのが一般的法形式となっており、今回の改正法案における負担の見直しについても同様の取扱いをいたしております。 また、二割負担の範囲については、今回の見直しにまずはしっかりと取り組むことが重要であり、現時点で更に対象者を拡大することは考えておりません。
これによって十八歳以上の少年は十七歳以下の少年とは異なる立場であることが法形式上も明確になり、国民に分かりやすい法改正になっていると考えます。 他方、現行の少年法第二条第一項は、満二十歳以上の者を成人と定義しております。民法改正により十八歳以上が成年となった場合、成人と成年という言葉が併存することは、混乱を招くというか、なかなか分かりにくいことになると思います。
ですから、法的な、法形式としては両方あり得た中で、今回の改正法案は適用対象年齢を維持するという方向を取ったんだろうと。その上で、最初に申し上げましたが、保護原理が十八歳、十九歳の者については適用されないというところを維持されるのであれば、私自身が考えていた意味での整合性ということは保てますので、それも一つのやり方としてはあるんじゃないかというふうに考えています。
ただ、先ほども申し上げましたように、少年法の適用対象とした上で、しかし保護原理が適用されないということを認めるのであれば、一つの法形式としては今回の改正法案というのはあり得るだろうということですので、その上で、じゃ、今後、何というんですかね、法形式として少年法の適用対象から外すかどうかということは、更に国会で考えておいていただくべきことであろうというふうに思っています。
先生御説明のとおり、農地利用集積円滑化事業の業務については、法形式的にいきますと、農用地の借入れ、貸付け、こういうところが業務になっております。この業務につきましては既に農地バンクの業務の中に権限として盛り込まれておりますので、移行に当たって特段の措置は必要なかったという整理でございます。
そのときに、自賠責、車両の所有者の問題なのか、それともその自動車のメーカーの責任をどこまで追っていけるのか、こういう話でありまして、日本は、PL法が、これはPL法の方の消費者行政の問題でもあるんですが、かなり厳格なルール、運用になっていて、製造物責任をかなり幅広く問う欧米とは違う法形式になっていますので、そこで、今PL法の方で救済しようとすると、被害者救済が滞るのではないか。
先ほどの私の答弁で、私、告示と言ったつもりだったんだけれども、告知じゃなくて告示、法形式としての告示ですよね。(山尾委員「告示ね、はい」と呼ぶ)済みません、ちょっと発音、私は告示と言ったつもりだったんですけれども、告知と聞こえてしまったようですので、告示だということで、改めて説明させていただきます。
それは余りにも法形式上の話ではないかと思うんです。 業所管省庁の問題で、認定という関与をすることで適正化を図っていこうとするということについて、私、何か否定をしようとしているわけではないんです。ちょっと法案との関係で伺いたいんですけれども、こういう取組をやっているのは、今、建設と造船ということで国交省がやっているわけですね。
○仁比聡平君 いかにも安倍政権らしい御答弁だなと思うんですけれども、選択肢を与える、チョイスだと、そうおっしゃるんですが、法形式上、双方の合意、自由な意思に基づくという御答弁でした。 そんなきれい事ですかと、実態が。だって、劣悪な労働条件で失踪に追い詰められるというような状況でも、失踪もできずに働き続けている実習生というのがたくさんいる。
そして、TPP11協定につきましては、TPP12協定の内容を十一か国で早期に実現するとの目標の下、TPP12協定を組み込む法形式としたわけであります。そのため、正文についても、組み込まれるTPP12協定の正文との継続性、整合性を確保する観点から、これを踏襲することといたしました。
そして、それをするためにTPP12協定を組み込む法形式とした、組み込む法形式としますと、やはり自然に正文も12の正文という形になるのが自然だと思っておりまして、その段階で日本語を正文にという主張は日本としては行っておりません。
TPP11の法形式に関してお尋ねがありました。 TPP12は、参加国の様々な利害関係を綿密に調整してつくり上げたハイスタンダードかつバランスの取れた協定であります。 そうした中で、十一か国によるTPPの早期発効が米国のTPP復帰を促すことにつながるとの認識の下、六年掛けて署名に至ったTPP12協定自体には手を付けるべきではない、これが十一か国共通の理解でありました。
法形式も政令や府省令の別があるので、ここで全て網羅して列挙することはできませんが、危惧を抱いている包括委任規定とは何かというのは十分伝わったと思いますし、政府も本当は理解しているのではないかと思いますので、まさかこれからする問いに対して、意味するところが明らかではないと再び答弁されることはないと信じています。 そこで、内閣法制局長官に伺います。
また、正文についてでありますが、TPP12協定におきましては、日本は途中から交渉に参加したわけでありますが、日本の交渉参加前から、英語、フランス語及びスペイン語、これが正文という形になっていたわけでありまして、TPP11協定におきましては、TPP12協定の内容を十一カ国で早期に実現するという目標のもと、TPP12協定を組み込む法形式といたしました。
英米のコンスピラシーという概念にのっとって、まさに共謀罪におけるところの合意を顕現する、外に出す行為を要求するという意味でオーバートアクトというのを処罰条件として加えた、それが法形式を見てみますと素直な解釈だろうというふうに思います。
また、この議論の取りまとめにおいては、このような法形式を取ることにより、「国権の最高機関たる国会が、特例法の制定を通じて、その都度、諸事情を勘案し、退位の是非に関する国民の受け止め方を踏まえて判断することが可能となり、恣意的な退位や強制的な退位を避けることができることとなる一方、これが先例となって、将来の天皇の退位の際の考慮事情としても機能し得るものと考える。」とされております。
○国務大臣(菅義偉君) 今回、この議論の取りまとめにおいては、特例法に、今上天皇の退位に至る事情として、「象徴天皇としての御活動と国民からの敬愛」、「今上天皇・皇太子の現況等」、「退位に関する国民の理解と共感」を盛り込むこととし、このような法形式を取ることによって、「国権の最高機関たる国会が、特例法の制定を通じて、その都度、諸事情を勘案し、退位の是非に関する国民の受け止め方を踏まえて判断することが可能
○菅国務大臣 衆参正副議長の議論の取りまとめにおいては、特例法に、今上天皇の退位に至る事情として、一として象徴天皇としての御活動と国民からの敬愛、二として今上天皇、皇太子の現況等、三として退位に関する国民の理解と共感を盛り込むこととし、このような法形式をとることにより、国権の最高機関たる国会が、特例法の制定を通じて、その都度、諸事情を勘案し、退位の是非に関する国民の受けとめ方を踏まえて判断することが
○菅国務大臣 衆参正副議長の議論の取りまとめにおいては、特例法に、今上天皇の退位に至る事情として、象徴天皇としての御活動と国民からの敬愛、今上天皇、皇太子の現況等、退位に関する国民の理解と共感を盛り込むこととし、このような法形式をとることにより、国権の最高機関たる国会が、特例法の制定を通じて、その都度、諸事情を勘案し、退位の是非に関する国民の受けとめ方を踏まえて判断をすることが可能となり、恣意的な退位
したがって、法形式上、電子署名法の改正により、電子委任という枠組みを一つ、カテゴリーを設けることの方が実態に合っているのではないかと思います。 新法ということに少し違和感を感じておりますが、まずこの点からお聞きしたいと思います。
これは、法形式の一般として、一般論は全てに適用されるけれども、一般論と違う場合の適用をするときには特に規定するんですよ。
先ほど法形式として、例えば役員だとか従業員としての雇用契約だとか、あるいは委任のような形もあるのかもしれないですけれども、そういうどんな契約の形態かというのはこれは関係ないんだという御答弁でした。その従事によって対価を得ているかどうか、これも関係ないんだということでした。そうすると、実際に従事しているのかそうでないのかというのは、これはどうやって判別していくことになるんですか。
したがって、その意味で今後、不当条項、特に不当条項規制に関してですけれども、それについては、今般の民法では不当条項リストの制定というのは見送られていますけれども、それが民法という法形式になるのか約款規制法という法形式になるのか消費者契約法か分かりませんけれども、不当条項リストについて具体的に、これはブラックリストで無効だとかグレーリストで無効だというふうな不当条項規制については今後重ねられていく必要